会則

久 留 米 医 学 会 会 則

   第 1 章   総   則
第 1 条 本会は、久留米医学会と称する。
第 2 条 本会は、医学の進歩を計ることを目的とする。
第 3 条 本会は、前条の目的を達するために会員組織として、次の事業を行なう。
 (1)集 談 会
 (2)雑誌の発行
 (3)その他必要と認められる事業
第 4 条 本会の事務所は、久留米大学医学部内に置く。

   第 2 章   会   員
第 5 条 本会の会員は、本会の目的に賛同した医師及び医学研究に従事する者を以って組織する。
第 6 条 会員に一般会員、賛助会員、名誉会員を設け、一般会員及び賛助会員は、会費を納入しなければならない。
第 7 条 名誉会員は、評議員会の推挙により選出するものとする。
第 8 条 会員は、その業績を本会学会及び会誌に発表することができる。
第 9 条 入会、転居又は退会する時は、本会事務所にその旨を申し出る。ただし、会費の未納が 2 年に及ぶ者は、自動的に退会したものとみなす。

   第 3 章   役   員
第 10 条 本会に次の役員をおき、任期は 2 カ年とする。ただし、重任を妨げない。
 (1)会 長 1 名(医学部長)
 (2)副 会 長 2 名(久留米医師会長、大学病院長)
 (3)評 議 員 若干名
 (4)編集委員長 1 名
 (5)編 集 委 員 若干名
 (6)監 査 役 2 名(医学部学生委員長、医学科教務委員長)
2 評議員及び編集委員は、会長が委嘱する。
第 11 条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はこれを代理する。
3 評議員は、評議員会を組織し、重要な事項を審議・決議する。
4 編集委員は、編集委員会を組織し、庶務、会計、集談会、総会及び学術講演会の開催並びに雑誌の編集及び発行の事務を分掌する。
5 編集委員長は、編集委員のうちから会長が指名する。ただし、編集委員長に事故あるときは、編集委員長があらかじめ指名した編集委員がその職務を代行する。
6 監査役は、会計を監査し、総会に報告する。

   第 4 章   集   会
第 12 条 本会の集会は、総会、評議員会、集談会及び編集委員会とする。
 (1)集談会は、毎月 1 回開催し、会員の学術講演、討論を行なう。ただし、4 月と 8 月は、休会とする。
 (2)総会は、毎年 4 月に開催し、庶務会計の報告、学術講演その他の事項を行なう。
 (3)評議員会は、会長が招集し、重要な会務を審議・決議し、総会に報告するものとする。
 (4)編集委員会は、本会の事務を討議するために、編集委員長が必要に応じて招集し、その議長となる。

   第 5 章   雑誌の発行
第 13 条 本会の機関雑誌を「久留米醫學會雑誌」と称し、原則として毎月発行し、会員に配付する。

   第 6 章   経   費
第 14 章 本会の経費は、会員及びその他の収入を以ってこれに充てる。
2 学内会員は年 5,000 円、学外会員は 6,000 円、大学院生は 3,000 円、賛助会員は年 1 口 30,000 円を毎年 9 月末までに納入する。ただし、退会者の既納会費は返却しない。
附 則
1 本会則の改正は、出席評議員過半数の同意を必要とする。
2 会長は、書記を委嘱することができる。

     附   則
本会則は、昭和 48 年 4 月 18 日から施行する。
     附   則
本会則は、昭和 52 年 4 月 20 日から施行する。
     附   則
本会則は、平成 6 年 4 月 20 日から施行する。
     附   則
本会則は、平成 24 年 4 月 23 日から施行する。
     附   則
本会則は、令和 3 年 6 月 1 日から施行する。



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